アメリカへの小口輸出:IEEPA関税の現状と返金手続き
2025年4月以降、米国のIEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく追加関税が多くの日本発商品に適用されています。越境ECセラーにとって、この関税は無視できないコスト要因となっています。本記事では現状と対応策を整理します。
IEEPAとは何か
IEEPAは米国大統領が国家安全保障・外交政策上の緊急事態を理由に、輸入品に関税を課す権限を付与する法律です。2025年以降、この権限が広範囲に行使されており、日本からの輸出品も対象になっています。
日本発商品への影響
- 一般品目:追加関税10〜25%が上乗せされるケースあり
- 一部品目(電子機器・精密機械等):品目別に異なる税率
- De Minimis(少額免税):米国向けの$800免税枠は現在も維持されているが、今後変更の可能性あり
現状の免除措置
米国は特定品目・特定国に対して関税免除(exclusion)を認めることがあります。最新の免除リストはUSITCおよびUSTRの公式サイトで確認できます。LogiWatchでもCBPおよびUSTRの動向を継続監視しています。
返金(リファンド)手続きの流れ
過去に支払った関税が後から免除対象になった場合、CBP(米国税関)に対してプロテスト(異議申し立て)を行うことで還付を受けられる可能性があります。
- CBPポータルにアクセスし、対象エントリー番号を確認
- Form 19 を用いてプロテストを提出(通常180日以内)
- 審査後、承認されれば還付処理が行われる
荷受人(米国側バイヤー)が輸入申告者となっている場合は、荷受人が手続きを行う必要があります。
越境ECセラーとして取るべき対応
- 商品のHSコードを正確に把握する:誤ったコードは過払いや通関遅延の原因になります
- DDP(Delivered Duty Paid)条件を見直す:関税負担を誰が持つかを明確にする
- LogiWatchの関税アラートを購読する:IEEPA関連の最新動向をいち早くキャッチ
免責事項: 本記事の情報は執筆時点(2026年6月)のものです。関税ルールは予告なく変更される場合があります。最新情報はCBP・USTRの公式サイトおよびLogiWatchの更新情報をご確認ください。本記事は法律・税務アドバイスを提供するものではありません。